パワハラ

【パワハラ】パワーハラスメント 相談先 定義と類型 解説

 

今回は『パワーハラスメント』(以下『パワハラ』といいます)について詳しく知っていきましょう。

 

まずは『パワハラ』の定義と類型について解説してきます。

 

パワーハラスメント『パワハラ』 定義

現代でよく見かける『パワハラ』とはどのようなことを言うのでしょうか。

 

厚生労働省にて、平成24年3月に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」を開催が開催され、ここで「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」(以下「提言」と言います)が取りまとめられ、

 

この提言の中で『パワハラ』の定義や類型について、以下のように取りまとめられました。

 

『パワーハラスメント』とは

 

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」

 

と定義されますが、もう少し部分的に詳しく見ていきましょう。

 

①同じ職場で働く者に対して

とは、該当する環境として、職場環境におけることに限定されるということになります。また、この「職場」とは、単に同じ場所ということに限られません。

 

事業所や事務所の場所が違っていても、同一の企業内などであれば「職場」に該当します。

 

②職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に

とは、職務上の上下関係だけではなく、人間関係(同じ職場の知り合いなど)などの何らかの繋がりが認められれば該当するということになります。

 

そして優位性については、上司から部下に対するものに限られるものではなく、部下から上司への行為や、職務上の地位などを背景にした人間関係といった、いわゆる「職場内での優位性」が認められれば該当することになります。

 

③業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

とは、業務上の適正な範囲を超えるような内容であり、受け取る方、または周りの人たちが差別、その他不合理で苦痛に感じるような言動ということです。

 

ですので、業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当することになります。

 

このような条件のもと行われる行為が『パワハラ』に該当することになります。

 

パワーハラスメント『パワハラ』 類型

それでは次に、『パワハラ』の具体的な類型について見ていきます。

 

現在、厚生労働省が『パワハラ』として分類しているものは以下のものとなります。

 

『パワーハラスメント』の6類型

 

過去の実績データなどを参考に主に6つに分類化されています。

 

①身体的な攻撃

殴ったり、蹴ったり、物を投げつけたりなどの身体への物理的な暴力行為などが該当します。

 

これらの行為は単に『パワハラ』という問題だけではなく、暴行罪や傷害罪などの刑事罰に該当し、犯罪行為となる場合があります。

 

②精神的な攻撃

悪口を言ったり、嫌みを言ったり、暴言を放ったりなど、口撃によって精神的に苦痛を与える行為などが該当します。

 

これらの行為も単に『パワハラ』だけの問題ではとどまらず、脅迫罪、名誉毀損罪、侮辱罪などの刑事罰に該当し、犯罪行為となる場合があります。

 

③人間関係からの切り離し

わざと席を隔離したり、仲間外れにしたり、無視したりなどの精神的に苦痛を与える行為などが該当します。

 

このような行為も明確な『パワハラ』行為となります。

 

④過大な要求

業務上において、明らかに不要なこと、無駄なこと、意味のないこと、関係のないこと、遂行不可能なことなどを強制したりする行為が該当します。

 

またこのようなことを強制し本来の仕事の妨害をするような行為も該当します。

 

⑤過小な要求

業務上の合理性なく、または合理的な理由なく、本人の能力や経験とはかけ離れた、内容の薄い仕事や、実力に見合わない不適切にレベルの低い仕事を命じること、もしくは仕事を与えない行為などが該当します。

 

このような行為には、好き嫌いなどを理由に不適切に業務を与えないなどの行為も含まれます。

 

⑥個の侵害

業務には直接関係ないような、個人的事情などに不必要に接触しようとする行為が該当します。

 

興味本位に相手が嫌がっているのにプライベートのことを聞こうとする、相手の人格を無視して自分のことを尊敬しろなどと強要するような行為も含まれます。

 

以上、このような行為は『パワハラ』に該当するものです。

 

パワーハラスメント『パワハラ』 にあったら 相談したいとき

もし自分が受けている行為について、これ『パワハラ』かもと感じた場合はどうしたら良いのでしょうか。

 

もしかしたら、

・会社や労働組合に相談窓口がない

・相談したけれど何の反応もない

・会社に相談すると不利益がありそうで不安

などの理由でどこに相談して良いのかわからないということもあると思います。

 

実はそのようなときには、大変心強い「厚生労働省管轄の外部相談窓口」である

『総合労働相談コーナー』

というものが設置されています。

 

外部での相談であれば一番安全で安心できますからこれを利用しない手はないです。

 

『総合労働相談コーナー』では相談員が対応してくれますので、『パワハラ』が起きた事実関係をあらかじめ整理し、

・『パワハラ』があった日時(複数あれば都度記録)

・起きた場所(どこでどのような時に)

・『パワハラ』行為の内容(何を言われたか、何を強いられたのか)

・『パワハラ』行為をしてきた者(関係)

・その時のことを目撃者や証明できる者がいたか(誰か見ていたか)

などを記録として持って行ければベストです。

 

『総合労働相談コーナー』

については、こちらに詳細がありますので参考にしてみてくださいね。

https://shainnokimochi.com/article-labor-bureau-consultation/