
今回は、有給休暇について今でも間違った認識を持っている会社が多いので、誤解が多い点について書いていきます。
★目次(もくじ)
有給休暇の申し出に理由は不要
これだけ必要な情報が氾濫している現代でも、有給休暇の取得の理由について間違った認識を持っている会社や人は多くいます。
正しいものとしては、
有給休暇の取得理由については、会社(上司)に伝える必要はありません!
有給休暇の申し出の際に書面などで提出している会社などは、理由を書く欄があったりしますが、何も書かなくても問題ありませんし、私用と書いておくだけでも親切な方です。
この有給休暇の申し出(取得)の際に、理由が不要であることの根拠は労働基準法であり、この労働基準法には理由についての定めがないので、理由は不要であるという解釈となります。
原則として自由に取得できる
そして、これも誤解している会社や人が多いものですが、原則として有給休暇の時期は自由に決め、取得することができることとなっています。
大きくない会社などは、その日は人が少ないからなどという理由で有給休暇はやめてくれとか、日にちを変更してくれなないかなどと指摘してくることがありますが、このような行為は認められません。
会社が有給休暇の時期(日にち)の変更や指定をできる場合は、
①有給休暇取得の義務化に伴う計画に基づく場合
詳細はこちらを参照ください。
https://shainnokimochi.com/article-obligation-paidholidays/
②時季変更権の行使の場合
詳細はこちらを参照ください。
https://shainnokimochi.com/article-paidholidays/
の2つしかありません。
ですので、この2つ以外の理由は基本的に一切認められないこととなっています。
社員以外も有給休暇は付与される
こちらも勘違いしている会社や人がまだまだ多いものですが、会社員以外のパートやアルバイトであっても有給休暇は付与されます。
ですので、良くきくことがある、短時間のパートなのでとか、不定期のアルバイトなので有給休暇はありませんというのは間違いであり、法令違反ということになります。
ただし、条件はありますので詳細についてはこちらを参照ください。
https://shainnokimochi.com/article-paidholidays/
会社(上司)は有給休暇を勝手に消化できない
こちらの場合も上記の有給休暇は原則として自由に取得できるという観点から、会社や上司が勝手に有給休暇の使用させたり、強制するようなことはできません。
ただし、2019年かスタートした有給休暇の取得の義務化に伴う計画的使用の場合は除きます。
有給休暇の消費順は古いものから
有給休暇を取得した場合に、消費される有給休暇は発給時期の古いものからと順番が決められています。
ですので、会社が勝手に新しいものから消費させたりすることはできません。
有給休暇の消滅時効は2年
こちらもたびたび勘違いしている会社や人がいるものですが、
有給休暇が消滅する期間は発給から2年です。
特に入社1年目の場合、入社から半年間経過した時点で有給休暇が付与されますが、この有給休暇の消滅時効はこの付与された時点から2年間ということになります。
入社時から2年間ではないことに注意が必要です。
有給休暇の申請は事前が原則
有給休暇の取得に関しての申し出は事前に行うことと決められてます。ですので、事後の取得は原則として認められないことになっています。
しかし、多くの会社では体調不良などを理由として、事後の取得を認めている場合が多いと思います。
事前というのは原則であって、会社が認めている場合には事後での取得も可能です。
有給休暇の単位は会社が決める
有給休暇は1日単位で取得する場合が圧倒的に多いと思いますが、単位について労働基準法では細かく決められていません。
ですので、会社が半日単位や1時間単位での取得を認めている場合には、そのような取得が可能ということになります。
逆に認められていない場合には、そのような取得を要求することはできませんので注意が必要です。