パワハラ

よくある パワハラの具体例 ~これパワハラでは?と思ったら~

 

現代では大きな問題となっているパワーハラスメント。

 

実際に経験してみて、これはパワハラでは?と考えたり、悩んだりすることも多いと思います。

 

そこで今回は実際にはどのような行為が該当するかについて書いていきます。

 

パワハラには6つの類型がある

まずおさらいですが、パワハラは6つの類型に分類されています。

詳細はこちらで確認できます。

https://shainnokimochi.com/article-pawahara01/

 

具体的なパワハラ事例

それではパワハラに該当するとされた具体的な例を見ていきましょう。

 

手を出す、暴力をふるう

・頭を小突いたり、肩をたたいたり、体を押したり、胸倉を掴むなどの行為。

・繰り返しミスをする部下に対し、ヘルメットの上から叩く等の体罰を与えた。

・物を投げて体に当てる、怪我をさせた。

・宴会の席でのマナーに関する注意が過熱し、後輩を蹴飛ばした。

 

暴言を吐く

・「馬鹿」、「ふざけるな」、「役立たず」、「給料泥棒」、「死ね」などの言葉を浴びせる行為。

・他人のいる前で叱責する、大勢を宛先に入れたメールなどでの暴言。

・個人の人格を否定するような発言をする。

・あてつけにため息をつくなどの態度を取る。

 

人間関係からの切り離し

・ある社員のみを意図的に会議や打ち合わせから外す。

・仕事を割り振らず、プロジェクトから疎外する。

・チームの飲み会やイベント等に参加させない。

 

過大な要求をする

・英語ができないとわかっている社員を海外業務に就かせる。

・十分な指導を行わないまま、過去に経験のない業務に就かせる。

・自身の業務で手一杯である状態なのに、さらに他の仕事を振られる。

・休日出勤を強いられる。

 

過小な要求

・本人のキャリアとはかけ離れた過小な業務をさせる。

・業務を過小に割り振り放置する。

 

個人のことに関する内容に介入する

・パートナーや配偶者との関係など、プライベートに関することを詮索する。

・しつこく飲み会や食事等に誘う。

・職場の懇親会などを欠席する際に理由の申告を強要する。

・仕事上以外の付き合いを強要する。

 

裁判でパワハラと判断された具体例

まだまだパワハラに関する判例は多くないですが、過去に裁判でパワハラに該当すると認められたものを最後に見ていきます。

・殴打、足蹴りをする【直接的身体的な攻撃】

・休暇中に出勤を命令し、それを拒んだことに対して、辞職を強いるような発言をする【精神的な攻撃】

・上司を中傷するビラを配布【誹謗中傷、風説の流布】

・他の従業員の面前で横領行為の犯人扱いをする【誹謗中傷、風説の流布】

・産休をとったこと等を理由として仕事を外し、4年半別室に隔離し、さらに7年近く自宅研修させる【人間関係からの切り離し】

・社長の意に沿わない従業員に対して、退職に追い込むために配転命令を発令し、他の従業員を扇動して退職勧奨する【人間関係からの切り離し】

・1年以上にわたり、他の従業員より高いノルマを課し、達成できないことに対して人前で叱責【過大な要求】

・運転手に対して、接触事故を理由に1ヶ月間の炎天下での除草作業を含む下車勤務命令を出す【業務上不必要な要求】

・販売目標未達成の罰として、研修会でコスチュームの着用を強要【業務上不必要な要求】

・管理職(課長)を退職させるため、受付窓口業務に配置転換【過小な要求】

・内部通報した社員を新入職員と同じ職務に配置転換【過小な要求】

・特定の政党の党員であることを理由とし、職場内外で継続的に監視したり、他の従業員に接触しないよう働きかけたり、ロッカー等を無断で開けて私物の写真撮影をしたりする【個人への侵害】

・リフレッシュ休暇取得後間もない時期に年次有給休暇取得の申請をしたことに対して、「そんなに休むと、上は必要ない人間だと言う」などの発言をし、休暇申請取下げに至らしめる【個人への侵害】

このような行為はパワハラに該当するものとなります。