セクハラ

よくある セクハラの具体例 ~これセクハラでは?と思ったら~

 

現代において、次から次へと絶えず問題となり挙がっているセクシャルハラスメント。

 

実際にそのような場面に遭遇し、これはセクハラでは?と考えたり、悩んだりすることも多いと思います。

 

そこで今回は実際にはどのような行為が該当するかについて書いていきます。

 

セクハラには主に2つに分類される

セクハラの種類は主に2つに分類されていますが、詳細はこちらで確認してみてください。

https://shainnokimochi.com/article-sekuhara01/

 

具体的なセクハラの事例

それではセクハラに該当する事例を見ていきましょう。

 

対価型のセクハラ

・事務所内などにおいて、事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため当該労働者を解雇(当該理由を元に不利益な変更)した

・出張中の車中で上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため当該労働者について不利益な配置転換をした

・営業所内において、事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言するなどの行為に及んでいたいが、抗議されたため当該労働者を降格させた

などがあります。

 

環境型のセクハラ

・事務所内において、上司が労働者の腰、胸等に度々触るなどの行為があったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下した

・同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布するなどしたため、当該労働者が苦痛に感じて仕事に対して散漫になったり、手につかなくなった

・労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターなど性的な掲示物等を掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じ、仕事が手につかなくなった

などがあります。

 

その他本人が苦痛に感じるような言動

その他、何気ない会話などでも相手方が苦痛に感じるような可能性があるものは注意が必要です。

 

例示的なこととしては、

・恋人はいるのなどと聞く

・結婚はまだなのなどと聞く

・子作りに励んでるの?などと聞く

・きれいな足だね、太ももだねなどと見ながら発言する

・胸が大きいね(小さいね)などと発言する

・良い体つきだねなどと体を見ながら発言する

・不用意に体に触れる、触る

・下着が透けているよなどと発言する

など、このような言動を受けた方が苦痛に感じればセクハラに該当するものとなります。

 

セクハラをはじめとするハラスメントは、言動を行った方の意思や考えについては一切関係なく、当該言動を受けた側がどのように感じたか、受け取ったかによって判断されるものですのできちんと理解しておきましょう。

 

裁判でセクハラと判断された具体例

それでは最後にセクハラとされた過去の判例を見ていきましょう。

 

・会社主催の飲食会の帰りのタクシーの中で部下の女性に対し、執拗にキスを迫り、また『エッチしよう』などの言動に及び、その精神的なショックにより当該女性が欠勤するようになった

→判例では当該上司のほか、会社に対しても使用者責任(会社自体の責任)を認めています。

 

・会社の忘年会で部下の女性に対し、後ろから抱きついたり、押し倒して乗っかかったりするなどの行為をし、その撮影の強要などの行為にも及んだ

→判例ではこちらも当該上司のほか、会社に対しても使用者責任を認めています

このように、セクハラなどのハラスメント行為は当該行為者だけでなく、会社などの当該行為者を雇用等している使用者にまで、人権侵害行為が認められたり、損害賠償責任が及ぶことが多々あります。

 

そして、ハラスメント行為は受けた方の従業員に精神的な苦痛を与えるだけでなく、本人の就労意欲の低下、および周りの従業員にも直接的な影響を与え、またそのような行為があった会社の評判やイメージを毀損するなど、誰にとってもメリットはないものです。

 

労使双方で協力してこのようなハラスメントを根絶していっていただければと思います。