労働法

法定休日と所定休日の違いについての解説

 

会社の休日と聞くと土日や祝日などを思い浮かべる人が多いと思います。

 

しかし、ひとことで休日と言っても、2つの休日があることは意外に知られていないことかもしれません。

 

今回は、この2つの休日、法定休日と所定休日について見ていきます。

 

法定休日と所定休日の違い

まず、法定休日について見ていきましょう。

 

法定休日

法定休日とは労働基準法で定められた、法律上で決められている休日のことです。

 

会社が特別な労働形態(フレックス制や裁量労働制など)をとっていない限り、週に1回の休日を設けることと決められています。

 

ですので会社の週の始まりが月曜日とした場合には、その週の日曜日までに必ず休日を1日与えることが必要となるわけです。

 

この労働基準法は強行法規と言われるもので、会社の取り決め等に関係なく必ず守らなければいけないものとなりますので、どの会社でも労働基準法通りの法定休日を設けているはずです。

 

所定休日

一方所定休日というのは、法律では定められていない、会社独自で決めた休日というものになります。

 

ですので、事業の内容や繁忙期などによって定められているケースなども多いと思います。

 

ということで、法的休日は特別な労働形態をとっていない場合は、週に1日だけですので、週休1日であったとしても労働基準法違反にはなりません。

 

しかし、いまどき週休1日ではなかなか人が集まらないなどの理由もあって、週休2日制の会社が多いものと思います。

 

そして、この場合の休日は法定休日が1日、所定休日が1日の計2日の休日ということになります。

 

休日出勤の扱い

上記で見たように、休日には2種類あることが理解できたと思います。

 

そして、気になるのが休日出勤した場合の扱いについてではないかと思います。なぜなら休日出勤は賃金が35%割増しと労働基準法で定められていますからね。意外に大きいです。

 

しかし、この休日出勤にも2種類の考え方があるのは何となくわかりますよね。

そうです、法定休日に出勤するのか、所定休日に出勤するのかということですね。

 

そしてやはり、休日出勤で賃金の35%割増しが決められているのは、法的休日の方だけということになります。

 

ですので、所定休日に出勤しても、法定上の休日出勤扱いにはならないということになり、休日出勤する場合には、その日が法定休日にあたるのか、所定休日にあたるのかで考え方が変わってくることになります。

 

このようなことを理解していない会社もまだまだ存在していると思いますので、もし自身が休日出勤する場合には、認識の違いを防ぐためにも事前にしっかりと確認しておくことも必要だと思います。

 

なお、所定休日に休日出勤する場合の多くは、振替休日の制度を利用するケースが多いのも特徴的ですね。

 

このように休日には、法定休日と所定休日という2つの種類がありますので、混同しないように認識しておけると良いと思います。