退職

【退職】社員が(一方的に)退職できる最短期間の解説

 

退職の際に悩むのがいつ辞めるかということだと思います。

 

状況によっては、今すぐ辞めたいということもあるでしょうし、なるべく早く辞められる最短期間を知りたいというときもあると思います。

 

そこで今回は、一方的に退職する際の最短期間について見ていきます。

 

社員が一方的に退職できる最短期間はすぐ 最長で2週間

まず、社員が一方的に会社に対し退職を届け出るケースの場合、最短で退職できるのは

『すぐ、その場で』

ということになります。

 

ただし、この場合の条件としては、社員からの退職の意思表示に対し、会社がすぐに辞めることに同意した場合に限ります。

 

ですのですぐ辞められるというケースの場合、会社の同意があることが前提になっています。

 

そして、会社の同意も特に不要で、社員が一方的に退職するときの最短期間は

『2週間』

ということになっています。この場合には、社員が会社に対し退職の意思表示をした日から2週間経過すると、会社の意思に関係なく退職が成立します。

 

ですので、すぐに会社を退職した場合には会社の同意を得られればすぐに退職が成立しますし、また一方的に退職をしたい場合には、申し出から最短で2週間で退職が成立することとなっています。

 

社員が最短2週間で退職できるという理由・根拠

では、社員の退職の申し出から最短2週間で、会社の意思に関係なく当該退職が成立することについての根拠を見ていきます。

 

この根拠となっているのは民法第627条第1項です。

第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

 

一般的に(正)社員というのは、特に期限を定めない労働契約となっていますから、このように解約(退職)の申し出から2週間が経過した時点で当該労働契約は終了するということになっています。

 

またこの条文だけ見ると、会社(使用者側)から社員に対し、解約の申し出があれば、当該社員の意思に関係なく労働契約が終了するようにも解釈できますが、現状このようなことは認められてません。

 

あくまで、社員側からの解約の申し出があった場合に限り、会社の意思に関係なく2週間経過した時点で退職が成立するということになっています。

 

パート、アルバイトなどの場合はどうなるのか

では、社員ではないパートやアルバイトはどう考えればよいのでしょうか。

 

民法627条第1項では、『雇用の期間を定めなかったとき』と定義されているにすぎませんから、社員とかパート、アルバイトなどの区別は特にされていません。

 

ですので、パートであっても、アルバイトであっても、当該労働契約に期間の定めがない場合であれば、こちらも退職までの最短期間は、会社側の同意があればすぐですし、一方的に退職する場合の最短期間は2週間となっています。

 

期間の定めがある場合、年俸制の場合は考え方が異なる

また、民法627条第2項と第3項では、それぞれ有期雇用契約の場合と年俸制の場合について定めがありますが、本ブログは『社員のための応援サイト』なので、このあたりの話に興味がある方は、以下にて詳細がありますのでご参考にしていただければと思います。

[blogcard url=”https://wiify07.com/blog-resignation-period01/”]

 

ということで、以上をまとめると社員(特に期間の定めがない(雇用・労働)契約))である場合には

・社員と会社双方の合意があれば、当該時点

・社員が一方的に退職する場合は、申し出日から2週間経過した時点

にて退職が成立することとなり、また、

・会社側から社員に対しては、この最短2週間という考え方は適用されない

ということになっていることとなります。