マタハラ

よくある マタハラ(マタニティハラスメント)の具体例 ~これマタハラでは?と思ったら~

 

現代で何かと話題になるマタニティハラスメント。

 

実際に経験してみて、これはマタハラでは?と考えたり、悩んだりすることも多いと思います。

 

そこで今回は実際にはどのような行為が該当するかについて書いていきます。

 

マタハラには2つの類型がある

おさらいになりますが、厚生労働省によるマタハラの定義は2つに分類されています。

 

①「制度等の利用への嫌がらせ型」

関連制度の利用について、解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの、または制度等の利用の請求等または制度等の利用を阻害するものなど、利用に関する言動により、就業環境が害されるものを言います。

 

このハラスメントの対象となる労働者は、妊娠・出産に関する制度を利用する(利用しようとする)女性労働者及び育児 ・ 介護に関する制度等を利用する(利用しようとする)男女労働者であり、ハラスメント行為者となり得るのは、上司・同僚です。

 

②「状態への嫌がらせ型」

妊娠や出産について、解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの、または妊娠等したことにより嫌がらせ等をするものなど、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと等に関する言動により、就業環境が害されるものを言います。

 

このハラスメントの対象となる労働者は、妊娠等した女性労働者であり、ハラスメント行為者となり得るのは、上司・同僚です。

 

その他詳細はこちらでご確認ください。

https://shainnokimochi.com/article-matahara01/

 

具体的なマタハラ事例とマタハラには該当しない事例

それでは具体的なマタハラ事例とマタハラには該当しない事例を確認してみましょう。

 

①「制度等の利用への嫌がらせ型」

制度の利用関する以下のような言動があてはまります。

マタハラに該当する事例

・産前休業の取得を上司に相談したところ「休みをとるなら辞めてもらう」と言われた。

・時間外労働の免除について上司に相談したところ、「次の査定の際は昇進しないと思え」と言われた。

・育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業をとるなんてあり得ない」などと言われる。

・育児休業について請求する旨を周囲に伝えたところ、同僚から「自分なら請求しない」などと言われ、取得をあきらめざるを得ない状況に追い込まれた。

・上司、同僚が「所定外労働の制限をしている人には重要な仕事は任せられない」などと繰り返し、または継続的に言い、雑務のみをさせられる状況となっている。

・上司、同僚が「自分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ。」などと繰り返し、または継続的に言われるなどされる。

・制度の利用を請求したところ、上司または同僚が個人的に請求を取り下げるように言われた。

・必要な仕事上の情報を与えられない。

・これまで参加していた会議への参加は不要と言われる。

 

マタハラに該当しない事例

・業務体制を見直すため、上司が育児休業をいつからいつまで取得するのか確認すること。

・業務状況を考えて、上司が「次の妊婦健診はこの日は避けてほしいが調整できるか」と確認すること。

・同僚が自分の休暇との調整をする目的で休業の期間を尋ね、変更を相談すること。

・労働者の事情やキャリアを考慮して、育児休業等からの早期の職場復帰を促すこと(ただし職場復帰のタイミングは労働者の選択に委ねられることに留意)。

※制度等の利用を希望する労働者に対する変更の依頼や相談は、強要しない場合に限られます。

 

②「状態への嫌がらせ型」

妊娠または出産に関する、以下のような言動があてはまります。

マタハラに該当する事例

・上司に妊娠を報告したところ「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われ
た。

・上司、同僚が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」などと繰り返し、または継続的に言い、仕事をさせない状況となっている。

・上司、同僚が「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」などと繰り返し、または継続的に言い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じる状況となっている。

・必要な仕事上の情報を与えられない。

・これまで参加していた会議への参加は不要と言われる。

 

マタハラに該当しない事例

・上司が、長時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業務分担の見直しを行い、あなたの残業量を減らそうと思うがどうか」と配慮する。

・上司、同僚が「妊婦には負担が大きいだろうから、もう少し楽な業務にかわってはどうか」と配慮する。

・上司、同僚が「つわりで体調が悪そうだが、少し休んだ方が良いのではないか」と配慮する。

上記のような配慮については、妊婦本人にはこれまで通り勤務を続けたいという意欲がある場合であっても、客観的に見て妊婦の体調が悪い場合は業務上の必要性に基づく言動となる場合となります。

 

これマタハラ?ではと思ったら

マタハラ行為を受けた場合の相談については、会社の内部通報(相談)制度の利用または外部機関であれば、厚生労働省の下部機関である都道府県労働局「雇用均等室」へ相談しましょう。

 

都道府県労働局「雇用均等室」の連絡先についてはこちらで確認できます。

https://shainnokimochi.com/article-matahara01/