労働相談・解説

【都道府県労働局長による助言・指導】の解説 会社の処分や命令等に関する紛争の解決方法

 

会社からの処遇や命令に納得できない場合などに、公的機関を利用した解決方法はどのようなものがあるのでしょうか。

 

大きく分けると、

①厚生労働省に関連する機関での解決

②裁判所での解決

の2つがあります。

 

そして、①厚生労働省に関連する機関での解決方法は主に3つあるのですが、今回はその1つである、『都道府県労働局長による助言・指導』について見ていきたいと思います。

 

都道府県労働局長による助言・指導 とは

公的機関を利用した会社との労働に関する紛争の解決方法としては、

①厚生労働省に関連する機関

②裁判所

で解決を目指す方法があります。

 

そしてその中で、①厚生労働省に関連する機関で解決を目指す方法には

(1)総合労働相談コーナーへの相談 による解決

(2)都道府県労働局長による助言・指導 による解決

(3)紛争調整委員会によるあっせん による解決

の3つがあります。

 

スタートは(1)総合労働相談コーナーへの相談から始まり、相談のみで解決しない場合に、

(2)都道府県労働局長による助言・指導 による解決

(3)紛争調整委員会によるあっせん による解決

を目指していくことになります。

 

そして、今回の

(2)都道府県労働局長による助言・指導 による解決

とは、

民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対し、その紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な紛争解決を促進する制度

のことを言います。

性質的には、法違反の是正を図るために行われる行政指導とは異なり、あくまで紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものであって、なんらかの措置を強制する(できる)ものではなく、

また、対象となる紛争の範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争となっています。

 

利用方法 手続きの流れ

相談から始まり『都道府県労働局長による助言・指導』の申し出をすることで、『都道府県労働局長による助言・指導』による解決をはかることができます。具体的な流れは以下です。

 

<職場におけるトラブル・紛争>

<都道府県労働局>(総合労働相談コーナー)

・関連する法令・裁判例などの情報提供
・助言・指導制度についての説明

<相談者などから助言・指導の申出>

<助言・指導の実施> → 解決!(終了)

未解決

<他の紛争解決機関の説明・紹介>

 

なお、総合労働相談コーナーについてはこちらで確認できます。

https://shainnokimochi.com/article-labor-bureau-consultation/

 

解決を目指せる紛争例

『都道府県労働局長による助言・指導』によって解決を目指すことのできる紛争例は以下のようなものです。

① 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争

② いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争

③ 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争

④ 募集・採用に関する紛争

⑤ その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社の所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争

 

実際に解決した事例

それでは実際に、『都道府県労働局長による助言・指導』のよって解決された労働紛争の事例を2つ紹介しておきます。

<紛争事例その1>

申出人は、○市にある店舗 A で勤務するという条件で入社した。その後、同店舗から△市にある店舗 B への配置転換の通告が行われた。

今回の配置転換は会社の一方的措置で納得できない。契約期間終了日まで店舗 A で勤務できるよう、同措置の撤回を求めて助言・指導の申し出を行った。

 

↓ 都道府県労働局長による助言・指導

 

労働局長の助言により、紛争当事者間の話し合いがもたれ、申出人に対する
配置転換命令が撤回され、引き続き店舗 A で勤務することになった。

 

<紛争事例その2>

申出人は、課長から課長代理への降格を命じられた。降格の理由は「部下の不正行為の噂を流布するという、課長としてふさわしくない行為をしたため」と説明された。

しかし、噂を流布した事実はなく、納得がいかないので、処分の撤回を求めて助言・指導の申し出を行った。

 

↓ 都道府県労働局長による助言・指導

労働局長が事業主に対し事実関係の調査を行った結果、申出人が噂を流布した事実は認められなかったため、撤回するよう事業主に指導文書を交付したところ、当該処分は撤回された。

その後申出人は課長へ復帰することとなり、また降格に伴う役職手当の減額分についても、遡って支給された。

 

このように『都道府県労働局長による助言・指導』によっても労働紛争の解決を目指すことができ、相談も利用も無料で行えますので、

会社の処分や命令に納得でなきない、従う理由がないなど、労働に関するトラブルがあった際には心強い味方になります。