労働法

「有給休暇」取得の義務化がスタート 解説

 

2019年4月1日から、いよいよ有給休暇の取得の義務化がスタートしましたので、今回はこの「有給休暇」の義務化について解説していきます。

 

「有給休暇」の取得の義務化

それでは、働き方改革の目玉であるこの『有給休暇の取得の義務化』とはどのようなものか見ていきましょう。

 

『有給休暇の取得の義務化』とは、有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、

『会社が年間5日間を指定し、有給休暇を取得させる』

ことを義務付けた制度ということになります。

 

「有給休暇」の取得の義務化の要点

この「有給休暇」の義務化の要点は以下のようなものになります。

 

対象者

有給休暇が10日以上付与される労働者が対象となります。

 

取得期限

労働者ごとに有給休暇を付与した日から1年以内に、5日分について、時季を指定し有給休暇を利用させる必要があります。

 

取得時季の指定方法

会社は、利用日の指定については、事前に労働者の意見を聴取する必要があります。

また、できる限り労働者の希望に沿えるように、聴取した意見を尊重するように努める必要があります。

 

取得時季の指定が不要なケース

付与日から1年以内に5日分の有給休暇を利用させる義務がありますが、当該1年以内に既に5日以上の有給休暇を取得している労働者に対しては、会社による時季指定の必要と義務はなくなります。

また、逆に残りの有給休暇について取得時季の指定をすることもできません。

 

労働者が取得した有給休暇の合計が5日分に達した時点で、会社から取得時季の指定をする必要はなく、また、することもできないということになります。

 

「有給休暇」取得の義務化の意義

今回なぜこのような、「有給休暇」取得の義務が制度化かされたのか、その意義について少し考えてみたいと思います。

 

ご存知のように、有給休暇は労働者の権利であり、基本的には自由に取得し、会社を休むことができるはずです。

 

しかし、会社が有給休暇を取得させてくれないというケースや、自分が休むことによって他の人のしわ寄せがいくから休めないなど様々な理由から、実際には有給休暇をなかなか自由に取得できないという現実があるのではないでしょうか。

 

また、有給休暇自体も付与から2年間で時効となり消滅してしまいます。

 

このように、法律で定められながらも有給休暇の取得は、実際には思うようにできていない現実があり、

また、会社としては取得させなくても2年で自然消滅してしまうので、放っておくだけで会社は損をしないということもあり、実質な有給休暇を取得させることになかなか積極的になれない理由が存在していました。

 

このような現状をクリアしようと考えられたものが今回の義務化につながったのではないかと思います。

 

形骸化の懸念

このような制度ができたことは、喜ばしい反面、形骸化の懸念もあると思います。

 

厚労省の資料によれば(年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 – 厚生労働省)、

『年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 30万円以下の罰金』

となっており、違反をしていた場合でも罰金(お金だけで)で済んでしまうという、罰則の軽さに少し不安を感じてしまいます。

 

そして、このような法律を守らないブラック企業が、罰金や会社名の公表などにリスクを感じ、この義務化に順守するかと言えば、難しい気もしています。

 

ですので、実際には形骸化される懸念は考えられますが、ぜひ働き方改革の目玉としてしっかり実施していただきたいと願うところです。