
ここでは、労働者の権利である「有給休暇」について解説します。
★目次(もくじ)
有給休暇とは
年次有給休暇、有給休暇、単に有給などと呼ばれているもので、有給休暇を取得した日は労働をしていなくても、所定の時間を働いた分の賃金の支払いが保証される休日のことです。
これは、労働基準法という法律に定められているものでどの会社にも適用されます。
有給休暇の付与日数
有給休暇が付与される条件についても労働基準法に定めがあります。
1.雇入れの日から6か月継続して雇われている
2.全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば、年次有給休暇を取得することができます。
有給休暇の付与日は次の通りです。
労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
継続勤務年数 | 付与日数 |
---|---|
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月以上 | 20日 |
なお、パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数は以下です。
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 ※ | 勤続年数 | |||||||
6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | |||
付与日数 | 4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合。
有給休暇の付与(利用)に関するルール
有給休暇の付与、利用に関するルールは、会社の意思にかかわらず以下のように決められています。
年次有給休暇を取得できる条件
有給休暇は労働者の希望時季に与えることとされていますので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、原則として当該日に有給休暇を取得できます。
ただし、会社側には「時季変更権」が認められていますので、その場合は取得が制限されることがあります。
*時季変更権 とは
使用者は、労働者から有給休暇を請求された日に、有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等)には、他の日に有給休暇の取得を変更することができます。
ただし、これはやむを得ない場合に限りますので、基本的にはなかなか認められるものではありません。
有給休暇の時効は2年
有給休暇が付与されてから自然消滅してしまうまでの期間は2年と決まっています。ですので、前年度に付与されたが取得しなかった有給休暇は、翌年度まで有効です。
不利益取扱いの禁止
使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをできません。(具体的には、皆勤手当や賞与の額の算定などに際して、有給休暇を取得した日を欠勤または欠勤に準じて取扱うなどの不利益な取扱い。)
半日単位 時間単位の取得について
有給休暇は1日単位で取得することが原則となっていますが、労働者と使用者が同意すれば半日単位または時間単位での取得は可能です。
有給休暇の付与と利用については以上のような基本的なルールがあります。
有給休暇は労働者の権利
以上、見てきたように、有給休暇は法律で決められている労働者の権利です。
ですので基本的に、
・理由は不要
・好きな日に取得できる
・会社は時季変更権でのみ有給休暇の利用を変更させることができる
というものですので、堂々と取得していきましょう。